定期報告(建築物の健康診断)制度 | ||
定期報告制度とは | |
近年建築物の大規模化、高層化の進展、さらに用途の複合化に伴い、
劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院・共同住宅・寄宿舎等のいわゆる特殊建築物や事務所建築物は、
不特定多数の人々が利用するため、火災などの災害が起こると大惨事になる危険性があります。 |
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定期調査・検査報告書提出の流れ | |
なお、このリスト以外の一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員の有資格者であれば依頼することができます。 | |
建築基準法では、建築物を建築する場合、事前に建築主事(指定確認検査機関)の確認を受け、また、工事中や完成時、確認と同様、建築主事(指定確認検査機関)による 現場検査を受け適法な建築物の建築のために二重のチェック制度が採用されています。 しかし、その後の維持管理が適切に行われなければ、当初の目的の機能や安全性が損なわれ、事故など大惨事なることもあります。 そのため、建築基準法第8条で、「建築物の所有者、管理者または、占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」とされ、 同法第12条第1項及び第3項で、多数の人々が利用する用途の建築物のうち一定以上の規模の建築物とその建築設備等の所有者は、 有資格者の調査・検査を受けてその結果を特定行政庁へ報告する制度を設けています。 この制度は、既存建築物について、定期的にその状況をありのままに調査・検査をして、建築物の維持保全の状況を把握することによって、不備な箇所を早期に発見し、 防災面の向上に資することを目的としています。 |