特定行政庁別定期報告を要する特定建築物及び特定建築設備等 | ||
「定期報告を要する特定建築物及び特定建築設備等」の一覧表 定期報告を要する特定建築物、建築設備及び防火設備の用途・規模等及びその報告時期については、 特定行政庁がそれぞれ規則で定めることになっています。 「定期報告を要する特定建築物及び特定建築設備等」の一覧表は、定期報告の対象となる建築物、建築設備(昇降機を除く)及び防火設備について、 兵庫県内の特定行政庁の規則を整理したものです。 なお、報告の時期は、県内の各特定行政庁とも、建築物については、3年ごとに1回、建築設備ならびに防火設備については、毎年1回と定めていますが、 建築物が新築または、改築の場合で、検査済証の交付を受けた直後の時期については、報告の必要はありません。 詳細の建築基準法施行細則(定期報告の対象になるかどうか)に関しては、対象地域の特定行政庁までおたずねください。 |
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