令和6年度 定期報告関係書類(令和641日に規則様式が変更されました)

調査・検査を行った日が令和6年4月以降に実施した建築物・建築設備・防火設備について報告書を提出してください。 提出期間は令和671日から 1031日です。

定期報告ご依頼主に必ずコード番号をおたずねください。コード番号のない報告書はお取り扱いできません。
   提出先:兵庫県建築防災センター 078−252−3983 窓口受付時間: 午前9時から1130分まで  午後1時から430分まで 
- お ね が い -

●一度に報告件数が多い、1件の報告書内の棟数が多い、建築設備並びに防火設備の検査報告箇所が多い報告書を提出される方は、 受付時間内の早い目にお越しください。
●提出期限に近づくほど窓口は大変混混雑します。本年度は件数が多い年になりますので、 どの用途の報告書も上記に関わらずお早目の提出をお願いいたします。
(※神戸市内の特定建築物・建築設備・防火設備の定期報告書は、神戸市の指定様式にて神戸市役所へ提出してください。) 神戸市定期報告制度
   ●コード番号は、所有者へお届けしています「定期報告案内書」に記載されています。
   本年度提出報告対象物は、初めて提出する物件も含め、特定行政庁より「特殊建築物概要書」を基に予めコード番号が附番されています。
   案内書をご確認ください。防災センターで番号照会は行っておりません。
   ●定期報告ご依頼主に必ずコード番号をおたずねください。コード番号のない報告書はお取り扱いできません。
     定期報告を要する特定建築物、建築設備及び防火設備
 受付をした証が必要な場合
 報告書を受付した証が必要な場合は、第一面(表紙)を別にご用意ください。
 郵送の場合は、第一面(表紙)を別にご用意頂き、第一面(表紙)返信用の封筒に 切手貼付、送付先を記載の上、同封ください。

●報告書の様式は最新の様式を採用してください。(令和641日に規則様式が変更されました)
本年度様式の変更はないとお知らせしておりましたが、規則様式に変更があることが判明しました。

ご迷惑をおかけしますが、調査をこれから行う物件は、新しい様式のご利用をお願い申し上げます。
(令和6年3月8日付(国土交通省令第18号)令和6年4月1日施行)
改正内容:建築確認等において小規模な建築物に限り法適合性を審査できる資格として、「建築主事」が新たに創設されたことから、様式中の「建築主事」→「建築主事」に改められました。
特定建築物様式:報告書、概要書・第二面【6.関連図書の整備状況】
建築設備、防火設備様式:報告書、概要書・第二面【2.建築確認交付年月日等】

  古いものは法令・条・項目と調査結果にずれが生じる場合があります。その場合 、再提出をお願いする場合がございます。

提出要領等提出要領・報告書リスト(振込貼付け用紙:複数件用)・(一度に複数の報告書を提出される場合は、書式を参考のうえ、「報告書リスト表」の作成をお願いします。)
特定建築物提出要領 提出要領・報告書リスト オンライン用報告書リスト
建築設備提出要領
防火設備提出要領
   
    
特定行政庁定期報告対象外理由届・定期報告変更届
定期報告担当一覧 定期報告対象外理由届・定期報告変更届
指導手数料
指導手数料
特定建築物定期調査報告書(A4サイズ ただし、調査結果図(No.11)はA3サイズ)
●報告書の入力部分に色がついてしまう(カラー印刷ができない)場合はこちらをお試しください。報告書の印刷について
特定建築物報告書記入例 ※調査の図面には、「防火区画」はで明示ください。
●調査建物に防火設備(随時閉鎖扉)がある場合は、「第二面【7.備考】随時閉鎖又は作動できる防火設備(防火ダンパーを除く。)」ならび、 「調査結果表No.8最下段、その他確認事項、法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無」欄の □有 にチェックを入れ、 (   階)に対象の扉の存する階をすべての階を明示する必要があります。
◆おことわり「調査結果表No.8最下段、その他確認事項、法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無」欄について◆
文中”検査を要する防火設備の有無”とありますが、兵庫県ならび当センターにて取扱う特定行政庁は、あらかじめ「防火設備定期検査報告」の該当物件を指定していますので、 検査を要する(報告対象)建物の有無にかかわらず、「随時閉鎖防火戸」があるものは、□有にチェックを入れて調査結果表を作成してください。
●関連:調査結果表No.7 4(31)〜(33)の防火設備について ※神戸市を除く兵庫県
4(31)〜(33)は、通常「常時閉鎖防火戸」についての調査欄ですが、「防火設備定期検査報告」の対象でない建物の随時閉鎖防火戸の調査が漏れ落ちてしまうため、 常時閉鎖ならび随時閉鎖防火戸の状態を報告願います。  ※随時閉鎖防火戸の動作確認は、別途防火設備検査員による検査が義務付けされているため目視での状態を報告ください。
特定建築物
報告書・調査結果表・調査結果図・関係写真・概要書

※様式は直接入力を前提としています。前回報告書を転用しコピーをされた場合は、正しく表示されない場合があります。
※No.10とNo.12の書式は令和6年度現在兵庫県での定期報告対象外のため、省略しています。

建築設備定期検査報告書(A4サイズ ただし、検査結果図(No.16)はA3サイズ)
建築設備報告書記入例 ※検査の図面には、「防火区画等」をで明示し、対象の設備位置を明確に明示ください。検査項目である「区画を貫通する防火ダンパー」も忘れなく明示ください。
建築設備
報告書・検査結果表・測定表・検査結果図・関係写真・国土交通大臣が定める項目の検査計画書

※様式は直接入力を前提としています。前回報告書を転用しコピーをされた場合は、正しく表示されない場合があります。

防火設備定期検査報告書(A4サイズ ただし、検査結果図(No.8)はA3サイズ)
防火設備報告書記入例 ※検査の図面には、「防火区画」をで明示し、対象の防火設備がわかるように明示ください。検査項目である「感知器」、「連動制御器(受信盤・総合防災盤)」も忘れず明示ください。
防火設備
報告書・検査結果表・検査結果図・関係写真

※様式は直接入力を前提としています。前回報告書を転用しコピーをされた場合は、正しく表示されない場合があります。

■この定期報告は、建築基準法に基づいた制度です。対象でない建築物、設備等の報告を兵庫県、兵庫県内の特定行政庁で提出を求めることはありませんのでご注意願います。 また、対象でない定期報告を任意提出された場合についても受付は致しません。必ず案内通知書をご確認の上、お手続きをお願いいたします。

○調査・検査項目や判定基準などについては、国土交通省告示第282号、第285号(平成20年3月10日付け)及び第723号(平成28年5月2日付け)をご参照ください。(国交省HPから転載)  また、定期報告制度の運用について、国土交通省から技術的助言が出されていますので、併せてご参照ください。
告示第282号・本文(建築物) 告示第285号・本文(建築設備)
技術的助言(H20.4.1) 告示第282号の一部を改正する告示[令和3年告示第126号(警報設備)]
告示第282号の一部を改正する告示(特定天井)
告示第723号・本文(防火設備) 技術的助言(H30.5.23)
●サービス付き高齢者向け住宅関係書類はこちらをご覧ください。
●セーフティネット住宅関係書類はこちらをご覧ください。

ご利用上の注  意 「申請書ダウンロードサービス」で、PDF形式、Word形式、Excel形式のファイルをダウンロードして利用するには、それぞれのファイル形式に対応したソフトウェアが必要です。
申請書類の印刷にあたっての注意点
 ・基本的にA4サイズで印刷してください。
 ・黒のインクを使用してください。
 ・様式を変更しないでください。