○特定行政庁 | ○定期報告対象外理由届・定期報告変更届 |
|
定期報告担当一覧 |
|
定期報告対象外理由届・定期報告変更届 |
○指導手数料 |
|
指導手数料 |
○特定建築物定期調査報告書(A4サイズ ただし、調査結果図(No.11)はA3サイズ)
●報告書の入力部分に色がついてしまう(カラー印刷ができない)場合はこちらをお試しください。報告書の印刷について |
|
特定建築物報告書記入例 ※調査の図面には、「防火区画」は赤で明示ください。 |
●調査建物に防火設備(随時閉鎖扉)がある場合は、「第二面【7.備考】随時閉鎖又は作動できる防火設備(防火ダンパーを除く。)」ならび、
「調査結果表No.8最下段、その他確認事項、法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無」欄の □有 にチェックを入れ、
( 階)に対象の扉の存する階をすべての階を明示する必要があります。
◆おことわり「調査結果表No.8最下段、その他確認事項、法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無」欄について◆
文中”検査を要する防火設備の有無”とありますが、兵庫県ならび当センターにて取扱う特定行政庁は、あらかじめ「防火設備定期検査報告」の該当物件を指定していますので、
検査を要する(報告対象)建物の有無にかかわらず、「随時閉鎖防火戸」があるものは、□有にチェックを入れて調査結果表を作成してください。
●関連:調査結果表No.7 4(31)〜(33)の防火設備について ※神戸市を除く兵庫県
4(31)〜(33)は、通常「常時閉鎖防火戸」についての調査欄ですが、「防火設備定期検査報告」の対象でない建物の随時閉鎖防火戸の調査が漏れ落ちてしまうため、
常時閉鎖ならび随時閉鎖防火戸の状態を報告願います。
※随時閉鎖防火戸の動作確認は、別途防火設備検査員による検査が義務付けされているため目視での状態を報告ください。
|
|
特定建築物 報告書・調査結果表・調査結果図・関係写真・概要書
※様式は直接入力を前提としています。前回報告書を転用しコピーをされた場合は、正しく表示されない場合があります。
※No.10とNo.12の書式は令和6年度現在兵庫県での定期報告対象外のため、省略しています。 |
○建築設備定期検査報告書(A4サイズ ただし、検査結果図(No.16)はA3サイズ) |
|
建築設備報告書記入例 ※検査の図面には、「防火区画等」を赤で明示し、対象の設備位置を明確に明示ください。検査項目である「区画を貫通する防火ダンパー」も忘れなく明示ください。 |
|
建築設備 報告書・検査結果表・測定表・検査結果図・関係写真・国土交通大臣が定める項目の検査計画書
※様式は直接入力を前提としています。前回報告書を転用しコピーをされた場合は、正しく表示されない場合があります。 |
○防火設備定期検査報告書(A4サイズ ただし、検査結果図(No.8)はA3サイズ) |
|
防火設備報告書記入例 ※検査の図面には、「防火区画」を赤で明示し、対象の防火設備がわかるように明示ください。検査項目である「感知器」、「連動制御器(受信盤・総合防災盤)」も忘れず明示ください。 |
|
防火設備 報告書・検査結果表・検査結果図・関係写真
※様式は直接入力を前提としています。前回報告書を転用しコピーをされた場合は、正しく表示されない場合があります。 |
■この定期報告は、建築基準法に基づいた制度です。対象でない建築物、設備等の報告を兵庫県、兵庫県内の特定行政庁で提出を求めることはありませんのでご注意願います。
また、対象でない定期報告を任意提出された場合についても受付は致しません。必ず案内通知書をご確認の上、お手続きをお願いいたします。
○調査・検査項目や判定基準などについては、国土交通省告示第282号、第285号(平成20年3月10日付け)及び第723号(平成28年5月2日付け)をご参照ください。(国交省HPから転載) また、定期報告制度の運用について、国土交通省から技術的助言が出されていますので、併せてご参照ください。 |
|
告示第282号・本文(建築物) |
|
告示第285号・本文(建築設備) |
|
技術的助言(H20.4.1) |
|
告示第282号の一部を改正する告示[令和3年告示第126号(警報設備)] |
|
告示第282号の一部を改正する告示(特定天井) |
|
告示第723号・本文(防火設備) |
|
技術的助言(H30.5.23) |