評価申込みの概要
1 評価の目的 本評価は、建築物の耐震診断又は地震に対する安全性の向上を目的とした増改築、修繕又は模様替の計画について、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく国交省告示に定められた「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に照らし、建築技術的に適正か否かを、学識経験者等で構成された「兵庫県耐震診断改修計画評価委員会」で評価するものです。 ※ 国交省告示 = 国土交通省告示第184号(平成18年1月25日)
本評価は、建築物の耐震診断又は地震に対する安全性の向上を目的とした増改築、修繕又は模様替の計画について、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく国交省告示に定められた「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に照らし、建築技術的に適正か否かを、学識経験者等で構成された「兵庫県耐震診断改修計画評価委員会」で評価するものです。
※ 国交省告示 = 国土交通省告示第184号(平成18年1月25日)
2 評価対象建築物 評価の対象とする建築物は、現に兵庫県内に存在するもので、次の各号に該当する建築物以外の建築物です。 (1)平成12年改正前の建築基準法施行令第81条の2の規定に該当する超高層建築物 (注)高さが60メートルを超える建築物で、当時の建設大臣より当該建築物について構造耐力上安全であることを確かめることができると認める構造計算によるものであることを証する書面の交付を受けているもの。 (2)耐震改修に伴い建築基準法第68条の26の規定による構造方法等の認定を受けることとなる建築物 (注)構造方法等の認定とは、建築基準法の仕様規定に適合しない構造方法等について国土交通大臣が個別にする認定をいいます。 (3)耐震改修に伴い建築基準法第37条第2号の規定による認定を受けることとなる建築材料を用いる建築物 (注)認定を受けることとなる建築材料とは、日本工業規格又は日本農林規格に適合しない建築材料で、品質に関する技術的基準に適合することについて国土交通大臣から認定を受ける必要のあるものをいいます。
評価の対象とする建築物は、現に兵庫県内に存在するもので、次の各号に該当する建築物以外の建築物です。
(1)平成12年改正前の建築基準法施行令第81条の2の規定に該当する超高層建築物
(注)高さが60メートルを超える建築物で、当時の建設大臣より当該建築物について構造耐力上安全であることを確かめることができると認める構造計算によるものであることを証する書面の交付を受けているもの。
(2)耐震改修に伴い建築基準法第68条の26の規定による構造方法等の認定を受けることとなる建築物
(注)構造方法等の認定とは、建築基準法の仕様規定に適合しない構造方法等について国土交通大臣が個別にする認定をいいます。
(3)耐震改修に伴い建築基準法第37条第2号の規定による認定を受けることとなる建築材料を用いる建築物
(注)認定を受けることとなる建築材料とは、日本工業規格又は日本農林規格に適合しない建築材料で、品質に関する技術的基準に適合することについて国土交通大臣から認定を受ける必要のあるものをいいます。
3 評価の区分 評価の区分は、次の3区分です。 (1)耐震診断評価 (2)耐震改修計画評価 (3)耐震診断改修計画評価 ※ (3)の「耐震診断改修計画評価」とは、(1)の「耐震診断評価」と(2)の「耐震改修計画評価」を同時に行う場合をいいます。
評価の区分は、次の3区分です。
※ (3)の「耐震診断改修計画評価」とは、(1)の「耐震診断評価」と(2)の「耐震改修計画評価」を同時に行う場合をいいます。
4 評価手数料 S:延床面積(u)診断+改修診断のみ改修のみ S≦2,000330,000165,000165,000 2,000<S≦5,000550,000275,000330,000 5,000<S≦15,000660,000330,000385,000 15,000<S≦40,000770,000385,000440,000 40,000<S880,000440,000495,000 (単位:円)
・・・次のような建物は、ぜひ耐震診断を実施しましょう・・・
●比較的古い建築物 ・昭和56年(1981年)以前の建築物 ・老朽化が著しい建築物 ●バランスの悪い建築物 ・1階がピロティの建築物 ・大きな吹き抜けがある建築物 ・壁、窓(開口部)の配置が偏っている建築物 ●多数の人が利用する建築物 ・階数が3以上で、延べ面積が1,000u以上の建築物
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