住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)登録基準 事業者向け | ||
セーフティネット住宅ホームページ・お部屋探し: http://www.safetynet-jutaku.jp/ | ||
・セーフティネット住宅登録概要のページへ | ||
1 床面積が省令で定める規模以上 | ||
各戸の床面積が、25u以上 共用部分に台所、便所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室が備わる場合、18u以上 |
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2 構造及び設備が省令で定める基準に適合 | ・明白な建築基準法違反及び消防法違反がないこと ・台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること ・耐震性能を有すること(新耐震設計法で建設されたもの) 建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合 (建築確認日が確認できない場合にあっては登記事項証明書の新築年月日(表示登記日)が昭和60年5月31日以前の場合)は この制度の住宅に登録できません。 ただし、「建築物の耐震診断改修の促進に関する法律」に基づいて建築物の評価、改修を行い、 「新耐震設計法による耐震基準を満たした住宅」は登録することができます。 また、※1 耐震診断を行って証明書を取得し、改修の計画書を作成したものは、書面をもって登録申請を済ませて、 補助金交付申請・交付決定の後、耐震改修工事を着手します。 工事完了後、工事完了報告に関する書類をセーフティネット情報提供システム登録情報へ 登録内容の変更の申請の手続きを済ませて ください。 セーフティネット情報提供システム登録情報へ登録内容の変更申請の手続き済ませていない場合は、登録取消になる場合があります。 ※補助金交付を受けて登録されたセーフティネット住宅は、通常の物件と違って運用開始後、制約がありますのでご留意ください。 なお、建築確認日が昭和56年6月1日以降の建築物については、新耐震設計法が盛り込まれた建築基準法が適用されることから、 所要の耐震性は確保されたものとします。 |
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3 受け入れ範囲が不当に制限しないもの | ||
収入、年齢等について、入居を受け入れる者の範囲をきわめて限定的にしないこと |
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4 家賃その他賃貸の条件が省令に定める基準に適合 | ||
家賃が近傍同種の賃貸住宅の額と均衡を失しないこと |
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5 その他基本方針に照らして適切なもの | ||
基本方針及び賃貸住宅供給促進計画との整合性 |
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6 以下の区域にないこと | ||
(1)土砂災害特別警戒区域 (2)地すべり防止区域 (3)急傾斜地崩壊危険区域 (4)災害危険区域 (5)津波災害特別警戒区域
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