サービス付き高齢者向け住宅の登録基準概要
  登  録  基  準
登録の対象住宅等 ○高齢者向けの賃貸住宅
○有料老人ホーム
入居者 ○単身高齢者世帯
○高齢者及び同居者(配偶者等)
  ※「高齢者」:60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者
規模・設備等 ○各専用部分の床面積は、原則として25u以上
(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18u以上)
○各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住か環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備又は浴室を備えなくてもよい)
○バリアフリー構造であること
(段差のない床、手すりの設置、廊下幅等の確保)
契約関係 ○書面による契約であること
○居住部分が明示された契約であること
○権利金その他の金銭を受領しない契約であること(敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)
○入居者の入院または心身の状況の変化を理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
○サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないこと
※1.上記は概要のため、詳細については法令等でご確認願います。【高齢者住まい法関係法令等】
※2.上記のほか、兵庫県の運用基準に適合する必要があります。【兵庫県の運用基準】
※ただし、神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市を除く
※3.加齢対応構造(バリアフリー)の基準については、上記のほか、国土交通大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準に適合する必要があります。【添付書類(3)(バリアフリーチェック表)】