兵庫県耐震診断改修計画等評価
建築物の地震に対する安全性の向上を図るため、学識経験者等から構成された「兵庫県耐震診断改修計画評価委員会(平成9年設置)」において、既存建築物の耐震診断や耐震改修計画の評価を専門的観点から実施し、建築物の地震に対する安全性の向上を図っています。
内容
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく国交省告示に定められた「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に照らし、建築技術的に適正か否かを評価しています。
※ 国交省告示 = 国土交通省告示第184号(平成18年1月25日)
対象建築物
現に兵庫県内に存在するもので、次の各号に該当する建築物以外の建築物です。
- 平成12年改正前の建築基準法施行令第81条の2の規定に該当する超高層建築物
(注)高さが60メートルを超える建築物で、当時の建設大臣より当該建築物について構造耐力上安全であることを確かめることができると認める構造計算によるものであることを証する書面の交付を受けているもの。 - 耐震改修に伴い建築基準法第68条の26の規定による構造方法等の認定を受けることとなる建築物
(注)構造方法等の認定とは、建築基準法の仕様規定に適合しない構造方法等について国土交通大臣が個別にする認定をいいます。 - 耐震改修に伴い建築基準法第37条第2号の規定による認定を受けることとなる建築材料を用いる建築物
(注)認定を受けることとなる建築材料とは、日本工業規格又は日本農林規格に適合しない建築材料で、品質に関する技術的基準に適合することについて国土交通大臣から認定を受ける必要のあるものをいいます。
評価の区分
次の3区分です。
- 耐震診断評価
- 耐震改修計画評価
- 耐震診断改修計画評価
※ 3の「耐震診断改修計画評価」とは、1の「耐震診断評価」と2の「耐震改修計画評価」を同時に行う場合をいいます。
評価手数料
S:延床面積(㎡) |
診断+改修 |
診断のみ |
改修のみ |
---|---|---|---|
S≦2,000 |
330,000 |
165,000 |
165,000 |
2,000<S≦5,000 |
550,000 |
275,000 |
330,000 |
5,000<S≦15,000 |
660,000 |
330,000 |
385,000 |
15,000<S≦40,000 |
770,000 |
385,000 |
440,000 |
40,000<S |
880,000 |
440,000 |
495,000 |
(単位:円)
次のような建物は、ぜひ耐震診断を実施しましょう
比較的古い建築物 |
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バランスの悪い建築物 |
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多数の人が利用する建築物 |
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耐震診断改修計画等評価に関するフロー
その他建築物の耐震診断業務のご案内
簡易耐震診断推進事業
既存住宅の耐震化促進に向けて、耐震診断員の名簿を作成し、県内市町(神戸市を除く)から委託された簡易耐震診断推進事業について、診断員による耐震診断を実施しています。
当センターでは、診断業務実施に係る事務(市町、診断員向け)を行っています。
申込先及びお問合せは、耐震診断を実施する住宅の所在する各市役所、町役場までお願いします。
詳しくはこちら(兵庫県ホームページ)
対象住宅
兵庫県内にある住宅で、昭和56年5月31日以前に着工されたもの
※条件により対象とならない場合がありますので、詳しくは、住宅の所在する市町の窓口にお問い合わせください。