特定建築物等定期報告制度
不特定多数の人々が利用する「劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院・共同住宅・寄宿舎」等の特定建築物の所有者は、「建築物や建築設備」等を定期的 (建築物は3年毎に1回、建築設備・防火設備は毎年1回)に調査や検査をして、特定行政庁に報告するように義務づけられています。
兵庫県内の特定行政庁(神戸市を除く)では、定期報告制度に係る業務の一部を当センターに委託しています。報告書は、当センター内の兵庫県建築防災センターに提出してください。
定期報告を要する特定建築物、建築設備及び防火設備をご確認の上、報告をお願いいたします。
※報告対象建築物・建築設備・防火設備は、新たに提出になる建物を含め、予めコード番号が付されています。
建物所有者の方に送付する「定期報告書の提出について(通知)」に記載されている「コード番号」をご確認ください。
手続きにお困りの建物所有者・管理者の方はこちらの名簿をご参照の上、依頼してください。
なお、この名簿に記載がなくても一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員の有資格者であれば調査・検査を依頼することができます。
オンライン報告
報告書の提出には簡単・便利で早いオンライン報告をご利用ください。
定期報告オンラインサイトはこちら
報告種別と提出部数
特定建築物(3年毎に1回):提出部数3部 | 定期調査報告書・調査結果表・調査結果図(付近見取り図・配置図・各階平面図)・その他補足資料・関係写真・定期調査報告概要書(概要書は1部) |
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建築設備(毎年1回):提出部数2部 | 建築設備定期検査報告書・対象設備の検査結果表・対象設備の別表・検査結果図(付近見取り図・配置図・各 階平面図)・その他補足資料・関係写真・建築設備定期検査報告概要書(概要書は1部) |
防火設備(毎年1回):提出部数2部 | 防火設備定期検査報告書・対象設備の検査結果表・検査結果図(付近見取り図・配置図・各階平面図)・その他補足資料・関係写真・防火設備定期検査報告概要書(概要書は1部) |
提出場所
兵庫県建築防災センター:(兵庫県住宅建築総合センター建築防災課)
支援サービス料はこちらをご参照ください。
※神戸市内の特定建築物・建築設備・防火設備の定期報告書は、神戸市の指定様式にて神戸市役所へ提出してください
神戸市定期報告制度(神戸市ホームページ)
1. 報告義務者(※1)
報告義務者は、調査・検査資格者に調査・検査を依頼してください。又、特定行政庁の審査が済みましたら、報告義務者は、調査・検査資格者と相談のうえ適正な維持管理を行ってください。
※1:建築物の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)
2. 調査・検査資格者(※2)
調査・検査資格者は、建築物や建築設備等の調査・検査をし報告書を作成して、建築防災センターに提出してください。提出に際し、支援サービス料を納入していただきます。特定行政庁の審査が済みましたら、審査結果を踏まえ建物の状況を報告義務者に説明を行ってください。
※2:一級・二級建築士及び特定建築物調査員・建築設備検査員・防災設備検査員
3. 建築防災センター(※3)
建築防災センターは、定期報告の受付、記載内容の指導等を行ないます。
※3:兵庫県建築防災センターでは、特定行政庁の委託を受け、その指導監督のもとで、定期報告の受付業務を行なっています。
4. 特定行政庁
特定行政庁は、その報告書を審査し指導を行います。