「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」による長期優良住宅建築等計画の
法第6条第1項に定める認定基準への適合に係る技術的審査業務を行っています。
当センターは、長期優良住宅の普及と促進に関する法律に基づき所管行政庁が行う
長期優良住宅建築等計画の認定を支援するため、認定申請に先立って、申請者の依頼応じて、当該計画に係る技術的審査を行います。
審査後、当センターが発行する適合証を認定申請書に添付して、所管行政庁へ提出し認定を受けることができます。
◆同時に住宅性能評価・建築確認申請を受けていただくとさらにメリットが生まれます!!
まもり住まい保険(瑕疵保険)加入も当センターで取り扱っておりますのでぜひご利用ください!
この長期優良住宅の技術的審査と併せて建築確認申請受けていただくと同時に審査を行いますので
時間短縮と窓口がひとつで済みますので大変便利です。もちろんフラット35の物件検査もお引受いたします!
さらに「住宅品質確保法の住宅性能評価」も合わせて受けていただくと、
長期優良住宅認定の技術基準はもちろん住宅の性能を10の分野(基本項目と選択項目合わせた場合)にわたって総合的に評価できます!
- 住宅の請負契約・売買契約に関連するトラブルが起きても住宅品確法に基づき「指定住宅紛争処理機関」
が迅速・公正に対応します。
- 建設住宅性能評価を受けていると、住宅瑕疵担保履行法における瑕疵保険加入の際に受ける現場検査は一
部の項目に関して行えば足ります。
さらに、建築確認申請も併せて申請いただくと建設住宅性能評価の手数料が割引に!
- 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査と住宅性能評価をセットでご依頼いただければ一体的に審査と評価を
行えますので、様々なメリットが生まれます。
住宅性能評価業務はこちら!>>>住宅性能評価業務のごあんない
建築確認業務はこちら!>>>建築確認業務のごあんない
■長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務内容
- 登録住宅性能評価機関の情報開示(技術的審査は登録住宅性能評価機関で行えます)
>>>登録住宅性能評価機関の情報
- 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務の範囲
住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保促進法」という。)第7条第2項第1号から第3号までに規定する住宅
(新築住宅に限ります。増改築の住宅は行っておりません。)
- 住宅の種類
戸建住宅及び共同住宅等
※2階建て以下、かつ、延べ面積300u以下の木造住宅に限る
- 業務区域
兵庫県の全域(建設場所)
■技術的審査業務規程・業務約款
兵庫県住宅建築総合センター長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務規程・業務約款は、こちらをご覧ください。
>>>技術的審査業務規程
■技術的審査業務料金規定
●平成23年4月1日より申請手数料を改定させていただきます。 |
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務を開始して以来、申請手数料を据えおき、北播磨出張所の閉鎖、人員等、業務改善に努めてまいりましたが、現在の申請手数料を維持することが残念ながら困難となってまいりました。
つきましては、まことに不本意ながら、平成23年4月1日より申請手数料を改定させていただきます。
当センターとしましては、これまで以上に適正な審査・検査に努めてまいりますので、何卒変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 |
兵庫県住宅建築総合センター長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務料金規程は、こちらをご覧ください。
>>>技術的審査料金規程
■申請書ダウンロードサービス
「申請書ダウンロードサービス」をご利用いただきますと兵庫県住宅建築総合センターに提出する申請書等がインターネットでいつでも取り出せます。>>>ダウンロードサービス