建築確認検査業務のご案内
  この度、諸般の事情により令和3年3月末日をもちまして建築確認検査業務を終了するはこびとなりました。
これまでお世話になりました皆さまには、ご理解とご愛顧を賜り誠にありがとうございました。

建築確認検査業務を終了するにあたり、当機関で新規の確認申請、フラット35設計検査申請受付を終了いたしました。
なお、当機関で確認済証を交付したものについて、中間検査ならびに完了検査は令和3年3月26日まで検査依頼を受付いたします。
申請をご検討されていた皆様ご迷惑をおかけいたします。
◆平成31年4月1日(月曜日)から確認申請・検査・仮使用認定ならびにフラット35検査手数料の料金を改訂いたします。
また、中/西播磨方面・但馬方面・淡路方面など、遠隔地につきまして出張費用を別途申し受けます。
・フラット35検査手数料につきましては、消費税を別途申し受けます。
※料金変更については、確認検査料金規程・適合証明手数料規程をご覧ください。
◆建築基準法の確認・検査・仮使用認定
◆フラット35の適合証明、住宅瑕疵(かし)保険(「まもりすまい保険」・「JIO」)の申込みが同時に申請できます。

 みなさまの住まいづくりのお手伝いとして、 建築確認・検査業務を行っています。(兵庫県知事指定第1号)

 住宅瑕疵(かし)担保責任保険、住宅保証機構株式会社「まもりすまい保険」と株式会社日本住宅保証検査機構「JIO」の現場審査、 独立行政法人住宅金融支援機構「フラット35」の設計検査・現場検査を併せて行うことにより、 手続きの円滑化を図り安心・安全のために努めてまいります。


■確認検査業務
  1. 指定確認検査機関の情報開示
      >>>指定確認検査機関の情報

  2. 実施する業務の種類
      建築確認・中間検査・完了検査・仮使用認定

    ※平成25年1月以降に確認検査を申請されるみなさまへ
    今般、一級建築士免許証の写しの、偽造によって建築士と詐称していた事例が全国で発覚していることから、 「平成25年1月」より建築士免許の有無を確認することになりましたので、 申請者の皆様にはご迷惑をおかけすることになりますが、ご協力くださいますようお願いいたします。
      >>>建築士免許登録等の有無の確認について

  3. 確認検査の対象建築物
    ※構造計算が必要なものは許容応力度計算(1次設計)に限ります。
      国土交通大臣の認定構造計算プログラムを使用した構造計算等、構造計算適合性判定が必要な確認申請はお引受けできませんのでご注意ください。
    構 造階 数規 模備 考
     木造 2階まで 500u以下 地階を除く(地下車庫につきまして形状によっては申請を引受できない場合がございます。)
     型式部材等製造者認証
    (建築基準法第68条の11)
     を受けたもの
     2階まで 300u以下 主要用途が専用住宅、兼用住宅、長屋住宅、共同住宅及び寄宿舎に限ります。
     上記以外のもの 平屋建 200u以下 − 

  4. 業務区域
    兵庫県全域
    但し、但馬地域・西播磨地域等(下記の市・町)については、 品確法に基づく性能評価、又は独立行政法人住宅金融支援機構「フラット35」と建築確認を同時に申請する場合に限ります。
     但 馬 地 域 : 豊岡市、養父市、香美町、新温泉町
     西播磨地域等 : 姫路市(安富町、家島町)、宍粟市、佐用町、上郡町、 南あわじ市(沼島)


    ●確認検査業務規程・業務約款・料金規程・円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書

    兵庫県住宅建築総合センター確認検査業務規程・業務約款は、こちらをご覧ください。>>>確認検査業務規程

    兵庫県住宅建築総合センター確認検査料金規程は、こちらをご覧ください。>>>確認検査料金規程

    兵庫県住宅建築総合センター円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書>>>円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書

    ※検査から当センターで受検される申請者のみなさまへ
    他の確認検査機関で建築確認申請を行い、中間検査、又は完了検査から当センターで受検される場合はこちらをご覧ください。
    >>> 申請者のみなさまへ


    ●申請書ダウンロードサービス
    「申請書ダウンロードサービス」をご利用いただきますと兵庫県住宅建築総合センターに提出する申請書等がインターネットでいつでも取り出せます。>>>ダウンロードサービス


■フラット35適合証明(協定業務)
フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携してみなさまに提供している長期固定金利住宅ローンです。
兵庫県住宅建築総合センターでは、新築住宅の検査業務を行っています。

●平成31年4月1日より手数料を改訂いたします。また、消費税を別途申し受けます。
  詳しくはフラット手数料(適合証明料金規程)を参照ください。

 

  1. 適合証明を行う住宅の種類
    2階建て以下、かつ、延べ床面積300u以下の木造住宅

  2. 検査エリア
    兵庫県全域
    但し、但馬地域・西播磨地域等については、建築確認、品確法に基づく性能評価を同時に申請する場合に限ります。

  3. 業務日時
    月〜金曜日(祝日を除く)午前9時〜午後5時

  4. 手数料
    >>>フラット35手数料

  5. 申請書
    フラット35のホームページよりダウンロードしてください。>>> フラット35ホームページ

  6. 業務規程等
    適合証明業務規程

    ※【フラット35】S(金利Aプラン)
    旧【フラット35】S(20年金利引き下げタイプ)省エネルギー性をご検討の方へ

     【フラット35】S(金利Aプラン)・旧【フラット35】S(20年金利引き下げタイプ)省エネルギー性をご検討の方は、
    「住宅事業建築主の判断の基準(通称 トップランナー基準)」の「住宅事業建築主基準に係る適合証」を、
    認定低炭素住宅は「低炭素建築物新築等計画に係る認定書」を竣工検査までに提出していただくことが必要です。
     当センターはこの「住宅事業建築主の判断の基準(通称 トップランナー基準)」の審査業務を行っておりませんので、
    「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に定める登録建築物調査機関で認定申請を所管行政庁等で手続きをお進めください。

    登録建築物調査機関はこちら>>>登録建築物調査機関一覧
    低炭素建築物新築等計画に係る技術審査はこちら>>> 低炭素建築物新築等計画に係る技術審査のご案内


受付・お問合せ先

住宅確認・保険課  TEL 078−252−2786